人材紹介会社でよくあるトラブルは?平均的な手数料や損害賠償などを解説
人材紹介会社は企業が求める優れた人材の確保に役立つサービスを提供しており、コストをかけずに効率よく新規雇用の社員を獲得できます。
しかし、人材紹介の活用によりさまざまなメリットを得られる一方で、損害を受けないよう金銭面や人間関係などにおけるトラブルに注意する必要があります。トラブルを予防する方法がいくつかあるため、人材紹介会社との契約前に対策を把握すると良いでしょう。
本記事では人材紹介会社におけるトラブルや解決方法を解説します。
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人材紹介会社でのトラブルは多い?
人材紹介会社でのトラブルは多い傾向にあり、トラブルが起きる理由は金銭面や求職者など多岐にわたり問題があります。
トラブルは企業への損害を生むため、人材紹介会社を活用する際は注意して取り組みを進めることが必要です。よくあるトラブルを知り、事前にトラブルを予防することが大切です。
人材紹介会社関連でよくあるトラブル
人材紹介会社関連でよくあるトラブルは以下の通りです。
- 求職者が経歴詐称している
- 人材の中抜き
- 紹介してもらった人の早期退職
- 企業側が手数料を支払わない
ここでは、人材紹介会社関連で見受けられるトラブルについて解説します。
求職者が経歴詐称している
求職者が経歴詐称していることがあるため、採用の際は注意する必要があります。事実とは異なる嘘の情報を経歴として相手に伝えると、経歴詐称に該当する項目は以下の通りです。
- 卒業学校名
- 前職の雇用形態
- 在籍期間
- 資格
- 転職回数
意図的なものか、偶然的なものなのかは求職者に真偽が問われます。些細なミスであれば問題としないケースは多くありますが、意図的な場合は採用の取り消す事例がほとんどです。
経歴詐称が発覚しても、求人企業側から返金を求められるかどうかは契約内容によって異なります。
人材の中抜き
人材紹介会社を利用すると人材の中抜きをすることがあるため注意が必要です。
人材の中抜きとは、人材紹介会社を通さずに途中辞退や不採用となった求職者が紹介した企業と連絡を取り合い、採用に至り入社することです。紹介料が発生しないため人材獲得のコストを削減できますが、人材派遣会社では中抜きを禁止としているため、損害賠償を請求するケースもあります。
しかし、中抜きの証明は難易度が高く、中抜きと判断されないケースがあるのも事実です。対応策としては契約書を作成する際に、禁止事項を伝えておくことが挙げられます。
紹介してもらった人の早期退職
紹介してもらった人が早期退職してしまう問題も考えられます。入社した新規の従業員が会社の雰囲気や業務内容に肌が合わないことが原因で早期に辞めてしまうリスクがあるのです。
近年は早期退職が増加傾向にあり、多くの企業が解決するべき問題として掲げています。早期退職されると企業としては紹介料が無駄になってしまいうえ、人材雇用の手間も無駄になります。
人材紹介会社によっては、紹介から一定期間は保証期間と定めているケースもあります。自社ではさまざまな対策を行い、早期退職の問題を解決しましょう。
企業側が手数料を支払わない
企業側が手数料を支払わないトラブルも発生するため注意が必要です。
人材派遣会社は成果報酬型を取り入れている場合が多く、後払いとなるケースがほとんどであるため、求人を募集した企業側が支払いを拒否するケースもあるのです。
支払い漏れを防ぐために、契約の時点で書類に支払いの契約を記載し、お互いに認識し合うことが大切です。中には、支払いを忘れているだけの可能性もあるため、支払いが滞っている場合は一度催促してみましょう。
人材紹介会社とのトラブルを予防するためには?
人材紹介会社とのトラブルを予防するためにやるべきことは以下の通りです。
- 人材紹介における手数料を理解する
- 人材紹介会社の契約内容を正確に把握する
- 求職者の情報も調べておく
トラブルは自社へ損害をもたらすため、できる限り避けたほうが得策です。ここでは、人材紹介会社とのトラブルを予防するためにやるべきことを解説します。
人材紹介における手数料を理解する
人材紹介会社とのトラブルを予防するためには、人材紹介における手数料を理解することが大切です。
人材紹介会社の料金形態は成果報酬型であり、実際に企業が求める人材を確保できた際に成果として報酬を支払う形です。
人材紹介時に発生する手数料の相場は、採用決定者の初年度の理論年収に事前に定めた料率(35%程度)をかけた金額が一般的であり、年収が高くなるにつれ手数料も増加します。たとえば年収400万円の人材確保が確定した場合、以下のように手数料がかかります。
採用者の年収400万円 × 料率35% = 紹介手数料 140万円
人材紹介会社の契約内容を正確に把握する
人材紹介会社と契約を結ぶ際は、後々にトラブルが起こらないよう契約内容を正確に確認することが大切です。
契約にサインを書いた後は契約内容の変更が難しいため、トラブルが起きた際に自社に責任を負わされる可能性が高くなります。
何か起きても冷静に対処できるよう契約前に、補償の有無やトラブル時の内容などについて正確に把握しておく必要があります。契約内容をよく読み、問題があると感じた場合は人材紹介会社に確認を取りましょう。
求職者の情報も調べておく
求職者の情報の把握も人材会社とのトラブルを防ぐために大切なことです。
人材紹介会社も知らないうちに、求職者が経歴詐称している可能性も考えられます。
自社で採用するのに最適な人材であるのか採用前に必ず確認しましょう。たとえば事前に求職者の名前を調べたり、資格取得の証明書を提出させたりするなどを徹底することが大切です。
人材紹介のトラブルでは損害賠償を請求できる?
人材紹介のトラブルにおける損害賠償の請求に関する内容は以下の通りです。
- 返金規定の内容で異なる
- 返金されるかどうかの判断基準
損害賠償の請求は状況によって大きく形が変化するため注意が必要です。ここでは、人材紹介のトラブルにおける損害賠償について解説します。
返金規定の内容で異なる
人材紹介のトラブルにおける返金は、返金規定の内容で異なります。一般的に、企業は人材紹介会社に支払った手数料の返金請求が可能です。
しかし、返金における条件や返金可能な保証期間は返金規定により異なり、入社してから退職するまでの期間で返済額がきまるケースが多い傾向にあります。すぐに入社してすぐに社員が退職した場合には、全額返金されることもあります。返金のトラブルを防ぐためには、契約の際にお互いで認識を確認し合うことが大切です。
返金されるかどうかの判断基準
返金されるかどうかの判断基準は以下の通りです。
- 自己都合退職
- 会社都合退職
入社した人材が自分の意思で退職したのか、それとも採用した会社側のトラブル・意思で退職になったのかが返金されるかどうかの判断となります。自身の都合により人材が退職した場合は紹介料を返金してもらうことができます。
しかし、人材紹介会社によっては、会社都合退職だと返金対象外となるため注意が必要です。返済額は退職時期によって異なり、新たな人材が入社してから退職するまでの期間で金額が決定します。
人材紹介のトラブルでは返金以外の保証もある
人材紹介のトラブルでは返金以外の保証もあり、フリーリプレイスメントという方法が一般的です。フリーリプレイスメントとは企業に入社した人材が保証期間内に退職した場合、新たな人材を紹介する保証方法を意味します。
人材を代わりに用意すれば人材派遣会社は返金の必要がなく、人材を多く抱えている派遣会社で良く見受けられる保証方法です。新たに人材を紹介するため、企業側も実質退職した人材分の紹介料を支払わなくて済むメリットを得られます。
人材紹介トラブルの対策を考えておくことが重要
人材紹介会社は企業の特徴とマッチする人材の紹介を行っており、コストをおさえつつ新規の人材を確保できる環境を整備しています。新しい人材の確保や採用は「求める人物が見つからない」「応募する人材がいない」などの課題があり難しい傾向にあるため、人材紹介会社を利用する企業は多く存在するでしょう。
しかし、人材紹介会社とトラブルに発展する企業の数は多く、損害を被るケースが見受けられるのも事実です。トラブルが起きないよう契約前に入念な対策を行いましょう。